| ●宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額     
       宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。    
        
           
          
            
              
            | 200万円以下の金額 | 100分の5 |      
            | 200万を超え400万円以下 | 100分の4 |      
            | 400万円を超える金額 | 100分の3 |  ▲上へ |